大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5279 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人笠島永之助の上告趣意は、結局採証法則違反と事実誤認の主張であつて刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官小林俊三の少数意

見を除く裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

裁判官小林俊三の少数意見及びこれに対する裁判官井上登の意見は、昭和二七年

(あ)第五九七号同二九年六月八日第三小法廷判決(判例集八巻六号八二一頁)に

おいて示すとおりである。

昭和二九年一〇月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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